守秘義務規程及び倫理規程について
- 守秘義務規程に関する内容
- 評価機関が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価以外の目的には決して使用しない。
- 評価機関及び第三者評価実施にあたって評価機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する上で知り得たサービス事業者及び利用者・その家族等に関する情報を、第三者に漏洩しないこと。この守秘義務は評価契約終了後も同様である。
- 評価機関は、前項に拘わらず、緊急を要する事項(明らかな法令違反により、利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、監督行政機関等にサービス事業者や利用者等に関する状況等の情報を提供できる。
- 評価機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結栗については、記入者が特定されないよう加工した上でサービス事業者に報告する。
- 回答の記入された個別の調査票については、サーピス事業者やその他の第三者に漏洩しないよう第三者評価終了後に破棄する等の処理を行なう。
- 評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で確認し、事業所の外に持ち出さない。
- 評価機関は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地で確認し、事業所の外に持ち出さない。ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りではない。
- 本契約に基づき作成した評価結果及び報告書を、善良なる管理者の注意をもって保管し、その後、廃棄処分する。保管期間中は、本件業務以外の用途に使用しない。
- 倫理規程に関する内容
- 評価機関及び第三者評価者、評価機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族等に調査協力を強いることのないよう、利用者及びその家族等の意思に十分に配慮し、人権を尊重する。